契約書の難解語解説トップ10:賃貸編

                     契約書の難解語解説トップ10:賃貸編

賃貸契約書には、時に専門用語や法的な表現が含まれており、一般の人にとって理解しにくい場合があります。以下に、よく見られる「難解語のトップ10」の具体例とその意味を解説します。

 

①敷金

 賃料の未払いや退去時の原状回復費用に備え  

 て、貸主に担保として預ける費用のこと。

 

②公租公課

 国や地方公共団体により賦課徴収される公的負担の総称。家主が負担するべき固定資産

 税や都市計画税等、物件の建物にかかる一般的に言う税金のこと。

 

③反社会的勢力でないことの確認

 反社会的勢力とは、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する」個人

 やグループの構成員ではないことを確認すること。

 

④賃借権を譲渡してはならない

 賃借人が賃借権を売買や贈与により第三者に移転すること。借りる権利を売ってはいけ

 ないということ。

 

⑤善良なる管理者の注意

 借主の能力や社会的地位などから考えて通常期待される注意をもって、目的物(借りる

 物件)を保存しなければならないという義務のこと

 

 

⑥ 原状回復義務

 賃貸借契約が終了して借主(賃借人)が退去する際

 に、借りた部屋を「本来あるべき状態」、つまり入 

 居時の状態に戻して貸主(賃貸人)に返還する義務

 のこと。経年による劣化は含まれない。借主による

 破損や汚損は回復する必要がある。

 

⑦義務の履行

 本来しなければならないことを実行すること。

 

⑧ 免責

 責任を問われるのを免れること。普通なら負うべき責任を問わずに許すこと。

 

⑨ ・・・したものとみなす

 事実がどうであるかに関わらず、その事実があったものとして取り扱う こと。

 

⑩ 合意管轄裁判所

 当事者の合意により指定した、紛争解決のための審理を専属的に管轄する裁判のこと。

 物件所在が関東であるにもかかわらず、九州や北海道の裁判所に訴訟を提起するいこと

 もできる為、物件所在地の裁判所とすることが多い。

 

これらの難解語は、賃貸契約書の内容を正確に理解するために重要ですが、一般の人にとっては理解しにくい場合があります。契約を締結する前に、専門家や法律に詳しい人に相談し、契約内容を十分に事前に理解しておくことが大切です。

 

 


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