原状回復はどこまで? トラブル回避策は・・・

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賃貸マンションやアパートの原状回復に関するトラブルは、入居者と大家さん(大家さんから委託を受けた管理会社も含む)の間で頻繁に発生する問題の一つです。

 

原状回復とは、入居者が退去する際に、入居時の状態に部屋を戻すことを指します。

 

まず、原状回復の範囲は契約書や民法、そして国交省ガイドライン、また東京の場合は条例(通称:東京ルール)の規定に基づいています。一般的に、入居者は壁や床、設備などの損傷や汚れを修復し、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗及び物件の経年変化を除き、入居時の状態に戻す責任があります。

 

トラブルが発生する主な原因の一つは、入居者と大家さんの間で原状回復の範囲や修繕内容についての認識の相違です。入居者が修繕すべき箇所を認識していない場合や、大家さんが過度な修繕を要求する場合があります。

 

その結果、入居者と大家さんの間で原状回復に関するトラブルが発生し、修繕費用の負担や訴訟に発展することがあります。

 

入居者が修繕費用を支払わない場合や、修繕内容や費用に対する不満を訴える場合があります。

 

また、大家さんが入居者に対して適切な通知を行わずに修繕を行う場合も問題となったりします。

 

このようなトラブルを防ぐためには、入居者と大家さんが契約書や法律に基づいて原状回復の範囲や修繕内容を理解し、予め納得した上で契約を行うことが重要です。

 

また、入居者が退去前に部屋を適切に清掃し、必要な修繕を行うことも大切です。円滑な退去と原状回復が行われることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

 

近年は、このようなトラブルを踏まえ、契約時に予めクリーニング費用等、一定の金額を予め決めておき、契約時に入居者が大家さんに先払いをしておくケースが増えています。入居者の故意過失による損傷や汚損は、ほとんどの場合は入居者はその認識を持っていますので、退去時に実費を頂く方法です。

 

こうした形にすることにより、退去時の清算のトラブルを避けられることになります。

 


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